| 私達の大切な財産である「土地」「建物」の所在・面積や「所有者」を公示し、権利関係を明確にするとともに、取引の安全と円滑をはかるための手続きです。               |  | 
        
		
		  
		  家を新築した場合に、所有者の名義を登記し、その権利証を作成する手続きです。
		 
	  
	  
	  
	    
          
          登記簿に登記されている所有者の事項について、転居により住所が変更したり、結婚等により氏名が変更した場合に行う手続きです。
	       
	    
          
          売買や贈与等により不動産の所有者の名義を変更し、その新所有者の権利証を作成する手続きです。
	       
	    
          
          住宅ローン等により、銀行等から借入をした場合に、担保に入れる不動産の登記簿にその借入内容を登記する手続きです。
	       
	    
          
          住宅ローン等の借入を返済し終わった場合に、登記簿に記載のある(根)抵当権を抹消する手続きです。
	       
	    その他の不動産登記関係手続きも行いますので、ご相談ください。
	    
          
          
		  オンライン指定庁とは、法務局への登記申請をインターネットでできるように、法務省が指定した法務局のことで、現在は、全国の法務局がオンライン指定庁に指定されていますが、各法務局で、オンライン指定庁に指定された日が異なります。
          管轄法務局がオンライン指定庁に指定された日を確認したい場合は、法務省のホームページでご確認いただくか、法務局または、当事務所にお問い合わせください。
          不動産の所在がある法務局が、オンライン指定庁に指定された日以降の所有権移転及び所有権保存登記には、上記記載中の「権利証」に代えて、同じ効力のある「登記識別情報通知」が発行されます。
            この「登記識別情報通知」の下方に英数字12桁の組み合わせの暗証番号(パスワード)が記載されてあります。
            その上に目隠しシールが貼られていますが、上記の暗証番号を第三者に見られたりコピーされたりすると、従来の「権利証」が盗まれた場合と同様の危険性がありますので、目隠しシールをはがさずに保管されることをお勧めします。
          なお、不動産の所在がある法務局が、オンライン指定庁に指定される日より前に発行された「権利証」は、そのまま従来の「権利証」として効力があり、今後の登記に使用しますので、大切に保管してください。